
法人の皆様へ、屋根リフォームにも資本的支出や修繕費が適用されます

屋根リフォームをするにあたっての節税対策

皆様、「資本的支出」と「修繕費」を聞いたことはあるとは思いますが今一度、ここでそれらの意味をはっきりさせておきたいと思います。


資産を増加させる出費→減価償却費として毎年分割して経費計上


建物を補修する出費→一括損金として必要経費で計上。
原則として修繕費は全て必要経費として計上できる!!
しかし、それが修繕費として認められるとは限らない

リフォームの中でも修繕費として認められるケースと認められないケースが存在します。基本的な考え方は前述の通りで、資産価値の増加にあたるのか、原状回復にあたるかによって判断されます。











屋根塗装や外壁塗装も維持・管理のための補修にあたりますから、修繕費として計上して問題ありません。これには国税不服審判所による裁決事例の前例があります。
鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に要した金員は
修繕費に当たるとした事例

また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である(平成元年10月6日裁決)

●外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とする

逆に言えば、『塗装材として特別に上質』でなければ何も問題がないことになります。 防水工事、屋根塗装や外壁塗装を行う場合はこの点に気をつければ修繕費として計上できるということです。
2. 修繕する周期が3年以内
3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満
4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の
10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、
その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます)
5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。
(総額300万円まで)
総費用から収益的支出(修繕費)を除いたものが資本的支出になります

このうち、300万円は修繕費として認められ(収益的支出)、残りの200万円が資本的支出として計上されます。


B…支出金額-A
リフォームと納税は計画的に
ただ資本的支出の場合、資産の価値がそれなりに増してしまうと固定資産税がかかってしまうこともあるということです。手元のキャッシュフローとして考えると、修繕費として計上した方が有利であることは間違いないでしょう。

一概には言えないのですが、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、決算書に減価償却費の科目がある方が計画性のある経営者と映ることもあるようです。どう見るかはその金融機関次第なのですが… 修繕費と資本的支出、現在の状況と将来のビジョンによってうまく使い分けていくのが理想と言えるでしょう。